一人分の保険料で、扶養家族全員の加入が出来る。 メリットはこれだけですね。 因みに、下記で書かれていますが「傷病手当金」は健康保険法の一部改正で平成19年4月1日より任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金は廃止されました。 ただし、資格喪失前強制被保険者期間が1年以上ある方で在職中から傷病手当金・出産手当金を受けている(受けられる状態の方)は請求することができます。
なるほど:3
任意継続被保険者の保険料額には最高限度額の設定があります。 基本的には会社と折半していた保険料を本人が満額負担するわけですから単純に2倍ですが、 退職時の標準報酬月額が28万円以上の人は 「前年の標準報酬月額の平均額に対してかかる保険料」以上は定額となります。 参考に協会けんぽHPで見てみると、限度額は22,960円(40歳以上65歳未満だと26,124円)とあります。 つまり、お給料が高い人はこれの関係で国民健康保険より安くなる可能性もあるよ…と。 ちなみに、任意継続被保険者でも国民年金は自分で加入しないといけませんのでご注意を。
なるほど:1
任意継続しないと、国保に強制加入させられます。国保の保険料は前年の所得と固定資産によって決まるので、人によって、任意継続の方が安かったり、国保の方が安かったりするので、会社と市役所で試算させて少しでも安い方に入りたがりますね。
なるほど:1
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