解決済み
休日を除いた総労働日数の8割です 例えば完全週休2日で他に休みがない場合、休日は1年で104日なので総労働日数は 365日-104日=261日になります 261日×8割=208.8日 209日以上の出勤が必要です。早退、遅刻した日であっても出勤したのであれば含めます。 (ただし最初の有給は雇い入れられてから6か月で付与されるので、6か月の総労働日数の8割になります) 休日数/総労働日数はそれぞれことなりますのでご自分で計算してください 月ごとの判断ではありません 1か月くらい病欠したとしても1年間通しての出勤率が8割以上ならば付与されます
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