教えて!しごとの先生
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いままで働いていた会社から役員になってくれないかといわれました。 損得がわかりません。教えてください。

いままで働いていた会社から役員になってくれないかといわれました。 損得がわかりません。教えてください。いままでの会社は給料をすべてもらって、それからこちらで国民年金、健康保険、所得税、市民税を確定申告し払っていました。 ですがその会社が株式になり役員になってほしいといわれ迷っています。 現状430万ほどの年収で、妻、子供二人がいるので国民健康保険が40000円ほど、国民年金が350000円ほどでした、 役員になると社会保険適用で月収が手取りで270000円ほどになるそうです。 社会保険は賛成派なのでいい話なのですが、役員になるメリットってなんでしょう? 役員になると年収になる、この先社員で勤めた場合給料が頭打ちするからもっとお金がほしいなら役員になるべきだと社長に言われました。 友人には役員になると大変だといわれました。「なにが?」と聞きましたがいまいち言ってる意味がわからなくて・・ 本なども読みましたが何がいいのか何が悪いのか、そういったわかりやすい本がなくて困っています。 どなたか教えてください

補足

すいません。文章に説明足りませんでしたね。 今年から株式会社に変わり、役員、社員(社会保険対応)、下請け業者として給料すべてわたしてもらう(現状)の三択です。 わたしとしましては社会保険に加入したいので役員、社員のどちらかしか考えておりません。 なお役員は年収制でそれを12分割するらしいので、それで月収270000円です。 どれだけ残業してもそれは変動なく、業績があがれば次の年に年収が上がるらしいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社員には社会保険の適用なし(=雇用契約があるなら完全に違法)、しかも会社に義務ある年末調整事務すら行なってこなかった中、社員から役員に昇格してもメリットなんてあるわけないじゃないですか。 そういう人格の社長なんですよ、厚遇のためでなく、重い責任を全面的に負わせるためのお誘いでしかないはずです・・・ ※待遇面でばかり考えている限りアウトですよ

    なるほど:3

  • 労働者性があるかどうかで違ってきます。 肩書きは役員であっても例えば名前だけ貸してくれというような場合で実態は労働者である場合(経営に対する発言権や人事権がないなど)は労働者とみなされる場合があります。 役員というのは経営者の一員ですから労働者を保護するための法律(労基法ほか各種労働法)の適用を受けなくなります。 管理監督者というのは経営者と一体のものとみなされ労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されなくなります。 ですが管理監督者も労働者であることには違いありませんからそれ以外の規定(有給休暇や最低賃金など)は適用されます。 ここは経営者とは一線を画します。 また経営者ですから当然会社の経営にも責任を負うことになります。 金銭的には有限責任か無限責任かで違いますが、 やりがいのある仕事だと思いますがそれに応じた責任も大きい仕事だとおもいます。

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    なるほど:2

  • 当方、素人です。あくまで参考程度にお読みください。 ①「役員」が具体的にどの役職を指しているのか ②新しい役職での雇用条件(年収、福利厚生、残業代の支払等) 確認されたほうがいいと思います。 もし取締役・監査役になれという話であれば、従業員とはまったく異なり会社の行為に対して責任を負うことになります。即ち、場合によっては、会社の行為に関してあなた個人が賠償責任を負う可能性があります。 メリットに関しては、通常それだけの責任を伴う取締役に対しては相応の報酬が支払われます。今回の場合、新たな雇用条件がはっきりわからないのでなんとも申し上げられません。 また、先ほど少し調べたところ、管理監督者として残業代の支払いが義務ではなくなるとのことです。 下記にURLを貼り付けますので、ご参考になさってください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%B9%E5%93%A1_(%E4%BC%9A%E7%A4%BE)

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    なるほど:1

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