解決済み
会社都合の休業補償、パワハラ(?)について質問です。 工務店に勤めているのですが昨日、勤務中に態度が悪いと社長に後ろから蹴られ、帰宅命令が出て、あげく反抗的な性格が直らないのであれば、出勤するな。という内容の連絡があり、自宅待機しています。 今まで会社都合の休業になっても、他の社員は休業補償を請求したりしていませんが労基法の26条で定められているはずなので請求しても、問題はないですよね? ワンマン社長なので休業補償の請求をすると辞めろと言われる、もしくは自己都合の退社をさせようと出てこなくていい。とだけ言われ、連絡がつかなくなる可能性もあり不安です。 また、以前から度々、性格や人格を否定される発言や、社員寮にすんでいた際に『俺の言うことが聞けないなら住んでいるところから出ていけ』と言われたりしています。 辞めたいのですが、雇用保険加入から1年になるのが7月なので、意地でも今辞められません。 監督署の相談コーナーにも相談しているのですが、自身が労基法に詳しくなったほうが対等に話を進められるとおもい質問しました。
真摯な解答ありがとうございます。 書き忘れていたのですが 1)日給月給制であること 2)ハローワークの紹介できたのですが求人表には労働日は明確に記載されていないこと が不安材料になっています。 休業補償の件で社長に、メール(相談コーナーの方からメールであれば証拠が残るからということで…)をしているのですが、無視されています。 無収入状態が続く可能性が高まり、大変焦っています。
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労働日に自宅待機しているのであれば、法26条の休業手当の請求は可能ですね。 ただし会社の指揮命令に従わず、勤務態度不良ということで減給の制裁ということをしてくるかもしれませんが。 まぁ死ねとか言うのは人格の否定になるので、パワハラと考えていいと思います。 パワハラは、労働局総務部企画室か裁判になるでしょうね。 おそらく監督署の相談コーナーということは、労働局の出向の総合労働相談員に相談されたんだと思います。 助言、指導、あっせんというのがあり、あっせんの1回目の手続は監督署内の相談コーナーでできますが、次回からは労働局にいくことになります。 ただし、あっせんというのは、拘束力がないので、会社は話し合うのも自由だし、あっせん案に従うかどうかも自由です。 裁判でパワハラを証明するのは、相手が認めない限り、困難ですね。
なるほど:1
懲戒規定に基づく出勤停止でなければ請求できますよ。 就業規則に懲戒規定がありそれによって出勤停止を命じた場合、それに伴い出勤停止期間の賃金を減額するということは可能です。 (その懲戒規定の有効性の問題はありますが) 懲戒処分は就業規則等で定めておき周知徹底することが求められるものですから懲戒規定がなければ懲戒処分に処すことはできません。 ご自身に退職の意思がなければ自主的な退職にはできませんし、法律上認められ正当なた請求を行ったことにより解雇すれば不当解雇です。 (もっとも、いくらなんでも休業補償を請求されたかた解雇とは口が裂けても言えないでしょうが) もし7月まではということであればそれまでは定期的にいつから出勤すればいいのか確認しながら静かに時を待ち、時季が来たらおもむろに行動を開始でもいいと思います。
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