解決済み
前月給与がない方の社会保険料について会社は15日締め当月25日支給です。 6/20に入社した方で、社保の資格取得届も6/20で出しています。 7/15に賞与として1万円支給することになりました。 前月の給与がないのですが この際、健康保険料、40歳以上であれば介護保険料、厚生年金保険料は 賞与から控除しても問題ないでしょうか? 所得税は1万を6で割って、月額表でみても0になるので控除なしで良いでしょうか?
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賞与から天引きできる労働契約になっているのなら社会保険料の天引きは可能です。 今回のケースの場合は6月分の社会保険料は7月支給分の給与から天引きする会社が多いですよ。 補足すると、1万円の賞与にも社会保険料がかかるので、年金事務所に賞与支払届の提出が必要になります。
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