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遺族補償年金×遺族基礎年金の競合。 遺族補償年金は、同一の事由による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、…

遺族補償年金×遺族基礎年金の競合。 遺族補償年金は、同一の事由による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、 それぞれの受給権者が異なる場合であっても 「減額」されて支給される。①これは例えば、Aさんの死により、 Bさんが遺族補償年金、Cさんが遺族基礎年金を支給される。 減額されて。 という事ですか? ②イメージをしたいので、例として、 「満たした要件」や「家系の続柄」などを 明記して、どんなパターンがあり得るか、 わかる限り、列挙してください。 ③この事柄は、 労働関係の有名判例では、何かありましたか? 特には無かったでしょうか? お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    同一の支給事由であって、遺族基礎年金と遺族補償年金の「支給を受ける者」が異なるケースとしては、例えば次の場合です。 ケース: 50歳の女性労働者が業務災害に遭って死亡し、生計維持関係にあった55歳の夫と17歳の子(その夫婦の子)がいる場合 遺族基礎年金: 夫と子は共に遺族であり、受給権者。ただし、遺族基礎年金は夫に支給される。(子は支給停止) 遺族補償年金: 夫が60歳以上の場合は第1位の遺族であるが、本ケースでは55歳であるため、遺族の順位は第7位。子は第2位なので子が受給権者であり、遺族補償年金は子に支給される。(夫は、受給資格者ではあるが受給権者ではない。子が18歳になって失権したら転給により夫が受給権者となるが、60歳までは若年支給停止) 併給調整: 妻(子の母)の死亡という同一事由であり、かつ、子は両方の受給権者であるから、遺族補償年金は減額支給となる。 遺族補償給付 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-7.html

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  • 労働者災害補償保険法の遺族補償年金と、厚生年金保険法の遺族厚生年金および国民年金法の遺族基礎年金の受給権を取得した場合は労働者災害補償保険法において併給調整がされます。 表に示したように、遺族厚生年金と遺族基礎年金が受給できるときは、労働者災害補償保険法の遺族補償年金は80%の減額支給になります。

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  • 「①これは例えば、Aさんの死により、 Bさんが遺族補償年金、Cさんが遺族基礎年金を支給される。 減額されて。 という事ですか?」 Bさんの遺族補償年金が減額されるということです。 「②イメージをしたいので、例として、 「満たした要件」や「家系の続柄」などを 明記して、どんなパターンがあり得るか、 わかる限り、列挙してください。」 遺族補償年金の受給要件を満たす配偶者と18歳年度末までの子供がいる場合であって、配偶者と子供が生計同一でない場合です。 この場合は遺族補償年金の受給権は配偶者が持ち 遺族基礎年金の受給権は子のみが有します。 それ以外は思いつきません(多分ない)。 「③この事柄は、 労働関係の有名判例では、何かありましたか? 特には無かったでしょうか?」 知りません。そもそも法律上の争いになるような内容ではないと思います。

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