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残業時間の算出方法について質問です。 36協定特別条項を超える従業員のリストを作成するにあたり、 休日出勤を残業時間に加える範囲を教えてください。例えば、会社での契約が週3日勤務の従業員の場合でも、週3日以上出勤した日は残業時間として加算されるのでしょうか。 それとも、週3日勤務であっても、週5日勤務であっても、法定の週1日または、4週に4日休めていれば残業時間に加算しなくてもいいのでしょうか。
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36協定や特別条項は法定時間外を定めたものですので、法定内でしたら問題ありません ただし、法定休日は日曜日などを明確にしておかないと、もめる元です
日曜日は法定休日なので、休日出勤扱い 法定労働時間に対しての時間外労働は1日に8時間、1週40時間までは法定労働時間なので、それを越えた分になります。 また、所定労働時間に対しても取り決めているなら、あなたの会社の所定労働時間を越えた分な時間外労働となります。
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