解決済み
残業代についてです。 最近仕事で、給料関係に関わることになりました。 そこで一つだけ疑問が出てきました。内容が、1時間遅刻(有給使用)して、2時間残業したら1時間しか残業がつかないということです。 8時間勤務しないと残業代はつかないみたいです。 それって有給はなんの意味があるんですか??
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仮に1日労働8時間と仮定すれば、遅刻1時間分は有給休暇手当、7時間分の通常給与に加え、残業2時間分のうち、最初の1時間は100/100、次の1時間は125/100(25%増)の時給が支給されるのが法律上の扱いですから、きちんとした意味があります。 なお、会社によっては定時終業時刻以降の残業には、全て125/100(25%増)で支給しているところもあるので、就業規則や給与規定をしっかりと勉強して法律との違いを見てください。
有給休暇の時間単位での取得が認められる会社なのですよね? であれば、遅刻の1時間を時間単位の有給休暇にしたことにより、その遅刻はなかったこと(有給休暇で休んでいただけ)になります。 そうなると、2時間残業したら、2時間分の残業代がつかないと違法ですね。
なるほど:1
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