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アルバイトの整理解雇について

アルバイトの整理解雇について週三日、一年以上アルバイトをしていましたが、最近、二か月先に辞めるようにいわれました。会社の業績があまりよくないのが理由らしいですが、実際は直属の上司が若いアルバイトに入れ替えたいだけなようです。 アルバイトでも整理解雇は法律違反だとききましたが、週三日のアルバイトでは失業保険ももらえず、 そのまま鵜呑みにするしかないのでしょうか。もう次を探しはじめてはいますが…どなたか知識のある方、教えてください m(__)m

補足

ちなみに戦う労力をかけた分だけの成果がでる見込みがあるのでしたら、(辞めるにしても続けるにしてもです)やってみる価値はあると思うのですが、そのあたりの判断をつけるにあたって、どういう手順を踏んだらよいか疑問でしたので質問しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    事業縮小等など経営側の事情によって労働者を解雇することを「整理解雇」といいます。 整理解雇をするための四要件というものがあってこれは正規社員・パート・アルバイトの種類を問わず適用されます。 どんな場合でも整理解雇が認められるわけではなく、客観的に真にやむをえない事業がある場合に限り許されるものです。 ではどういう場合に整理解雇が認められるかといいますと、これまでに数々の裁判例が出されており、それによれば少なくとも4つの要件が満たされなければ整理解雇は認められず、4要件を欠く解雇は解雇権の濫用となって無効とするのが一般的な考え方です。 この4つの要件とは、 ・整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること) ・整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のために・相当の努力が尽くされたこと) ・対象者の選定に合理性があること ・労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得るために相当の努力がなされていること) というものでこれをすべて満たしていないと解雇できないわけです。 アルバイトとは言え、この要件を満たさない整理解雇は、解雇権乱用になり法的に無効となります。 会社に掛け合ってみるべきだとは思いますが、継続されることになってもお互いが嫌な思いが残ったままになるかも知れませんので知識として知ってとどめておいてはどうでしょう。 また次のアルバイト先でもこの四要件のことはそれとなく伝えておくとよいでしょう。中小以下の企業は結構知らないところが多いです。知っていても「会社の決まりでアルバイトは適用外」とか、解釈を勝手に曲げている会社もあるくらいですから。

    なるほど:1

  • 〉そのまま鵜呑みにするしかないのでしょうか。 それは、あなたにケンカするつもりがあるかどうかの話でしょ? 「違法でしょうか?」とか「どうやって戦ったらいいか」という質問なら答えようもあるけど、あなたの覚悟の問題は回答しようがない。

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