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雇用保険(失業保険)の給付について質問です。 【前提】 ・2019年に屋号を取得したまま、2022年06月末現在…

雇用保険(失業保険)の給付について質問です。 【前提】 ・2019年に屋号を取得したまま、2022年06月末現在まで維持。 ・2022年05月末に会社員を離職(就業期間02年間)・屋号を利用して業務委託で食いつなごうと合計で50-70時間ほど請負 ・精神障害者手帳の保持者。 ・今後も一般就労を希望予定 ・これまで何回も転職を繰り返しているのもあり、見つからなければ屋号を使って業務委託などで食いつなぐ予定 上記で失業保険の給付は受けられるものでしょうか。

補足

精神障害者の手帳は2023年01月末までの期限で取得。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    開業届→廃業届 開業ではなくても委託は個人事業主の扱いになるかどうか 廃業してからですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 開業しているので、失業給付は貰えませんね。 業務委託も自営業扱いですから、 例えその収入がゼロだったとしても、 あなたが障害者だろうと、 そういうことは、全て関係なく、開業しているってことで、失業給付の手続きは出来ません。 でも、廃業届をだすなら失業給付の手続きは可能ですよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 屋号を取得ってことは開業届を出しているってことですよね?なら働いているため基本手当の受給はできないと思います。

    1人が参考になると回答しました

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