解決済み
育児休業基本給付金について教えて下さい。 私は、第一子の育休中で、来月で一年経過します。現在、年子で第二子を妊娠し、妊娠中期です。妊娠がわかってすぐに育休延長の申請をし、そのまま産休に入る手続きをとりました。 最近、育児休業基本給付金が1年半まで延長できると聞いたのですが、私は対象に該当することはできませんか?(一年以降は、休業のみで給付金は貰えないと思っていました…) 経済的に厳しいため、できれば、貰える手当ては頂けると助かります。 因みに私は、共済年金です。 無知なりに調べてみたのですが、年子で出産は延長に該当しないですよね。(国家公務員は適応になるようなサイトもありましたが、よくわかりませんでした。) ①(保育園は、妊娠が判明する前に申請して、受かったのですが、育休を延長することになったためキャンセルしました。)保育園を今から、再申請して待機児童の手続きを取る。 ②切迫早産気味で、張り止めを内服中です。延長理由として保護者・配偶者の疾病というのがあり、こちらに該当する可能性が高く(第一子も切迫早産で早めに休業に入りました。)、これを理由に延長申請する。 という二つしか考えられませんでした。 他に、もっと合理的な策はあるのでしょうか? 来月で育休が一年経つため期限も迫ってきており、上の子と身重の身体で行動するのは厳しい状況にあります。必要最低限の行動を目指したいので、 詳しい方、お知恵を貸して下さい。 よろしくお願いします。
共済年金ですが、公務員ではありません。 保育園をキャンセルした理由は、育休手当てが月々の保育園料に消えてしまうためなんです。
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公務員の方ですよね? ネットなどにUPされている「育児休業基本給付金」は、雇用保険の制度のことです。 共済年金に加入出来る公務員の方は、雇用保険に入ってないでしょ? 質問者様が適用される制度で、雇用保険制度と同様の名称で、内容も同様のものがあるのかもしれませんが・・・・・ 職場で確認されることが一番なのではないでしょうか? 民間を対象にした制度では、第一子の育児休暇は終了し、 第二子の出産の為の休暇(労働基準法による産前産後の休暇)に切り替わり、 第二子を無事に出産後は、第二子の育児休暇が新たに始まることになります。 公務員がどのような制度なのかは不明ですが・・・・ せっかく受かった保育園をキャンセルしてまで休むなんて、うらやましいですね。
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