解決済み
退職願と退職届について 雇用契約書には、 『14日前までに退職願を所属長を経て提出し、会社に承諾を得なければならない』 と書いてありました。退職願ではなく、退職届を提出するのは駄目ですか?
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貴方が退職の意思を持っているのにそれを会社が取り下げさせる事はできません。そういう意味では退職届ではありますが、辞めますと言われて、引き継ぎなどの対応のタイミングから退職日を14日後ではなくもう少し延ばせないかという交渉の余地や慰留のために、退職願いという形を取る事が多いと思います。 休暇取得と異なり会社と縁が切れるので会社側はあくまでお願いというスタンスになると思います。
貴方が民法に基づいて退職の申し入れをするなら、いいでしょう
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