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労働についての質問です

労働についての質問です労働基準法で8時間以上の労働は違法となっているらしいですが自分は正直もっと稼ぎたくてかんがえているのが、仕事の掛け持ちで一個の職場で7時間、もう一つの方で4時間働いた時に7時間分の給料を自分の口座、4時間分の休憩を身内の口座に振り込んでもらえば8時間以上働いているのがばれる可能性は低いですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    前の回答にあるとおり、労働基準法で8時間以上の労働をした場合は、後から働いた会社が割増賃金を払わないといけないとなっています。 一時期、ダブルワークをした人から、後で割増賃金の請求が多発したので、雇う側が忌避するようになりました。 そのため、一昨年に厚生労働省から通達が出ていて、副業先に働いている時間を誤って申請、もしくは、働いていることを申請せず、結果1日8時間、週40時間を超えた場合は割増を払う必要がないことになっています。 よって、もう一つの会社に、最初の会社の勤務時間が4時間以下と申請すれば、問題なく勤務することはできます。 (会社が副業を禁止する場合はその限りではありません。それは労働基準法ではなく民法(勤務時間外の自由行動を拘束する正当な理由があるかどうか)です。) ただし、割増賃金はもらえませんし、週20時間以上働くと、社会保険の加入対象となりますので、それ未満とすべきでしょう。 給与口座を変えることは問題ありませんので、あなたが二つ口座を持てばよいでしょう。

  • 給与の支払いは自分名義の口座にしか、振り込むことは出来ません。また、それぞれの事業所から支払い報告書が税務署に送られるので、扶養控除申告書の申告内容に誤りがあると、5年以内にそれぞれの事業所に調査が入り、追徴課税される事になります。さらに、社会保険の適用条件になり、重複すると手続きが出来なかったり、二重払いで年金手帳が複数冊作成されると、将来、正しく年金が受け取れない可能性があります。労基法や36協定、時間外勤務の支払いは、後から契約した事業所が支払うこととなり、違反を問われることになります。

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    ID非表示さん

  • まず、給料は本人しか受け取れないので身内の口座に入れることはできません。 後、労基法上の8時間は複数の職場であっても合算しての話です。これは会社が管理しなくてはならないので、多くの会社が副業を禁じています。 なので、起業するか自営で働けばよいかと思います。

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