解決済み
公務員の旅行規定についてです。 出張中の業務について、例えば 金曜日;業務完了。当日の帰宅は困難なため、宿泊。 土曜日;業務なし。航空機による移動のみ。こういった場合、土曜日は業務のない移動日となることから、休日手当は無いものかと思います。つまり土曜日は監視下にない休日という扱いでよいのですよね? それであれば、土曜日に搭乗予定だった航空券を日曜日に振り替え(土曜日のものと同額)て、帰宅日をずらすことは可能なのでしょうか。 当然、土曜日から日曜日にかけての宿泊料等の支給は無いことかと思います。
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基本的に土曜日は移動日扱いという理解で良いと思いますが、それを日曜日にずらしてしましますと、土曜日はただの休日ということになる場合があります。 もし、そうなれば金曜日で出張は終了、それ以降の帰路の移動は私用(自腹)という可能性もありますので、所属官署の確認が必要と思います。
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