教えて!しごとの先生
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確定申告についてです。

確定申告についてです。去年の年末近くから風俗業を始めました。去年は年末から始めたこともあり、自分自身学生なので副業扱いだと思うので20万円を超えず確定申告が不要だと自分なりに考えました。 現在実家暮らしで親の扶養内で生活しています。アルバイトと風俗込みでも扶養の103万は超えないと思うのですが確定申告をしなければならない収入の20万は超えてしまうと思います。 なので今年から確定申告したほうが良いと思うのですがその場合親にバレますか?あと仮に風俗とアルバイトで扶養を超えてしまう場合、派遣バイトとアルバイトで扶養を超えてしまったと親に伝えることは可能でしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 数年ぐらい風ぞくの仕事経験がありますが、自分の経験上、 店側が各キャストの分を申告せずに店自体の分のみ申告する店が多いです。 そういった店だと、税務署とか役所はデータを掴みにくいので、いくら儲かっても扶養のままで申告してない人が多いです。 なので、在籍店に 「店側から各キャストの収入や個人情報は申告してるか?してないか?」 を聞いて、確認してください。 ちなみに、店側が各キャストの分も申告してる店だったり、自分が申告てると、バレやすいです。 税務的には個人事業主なので、雑所得か事業所得として発覚します。

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    ID非表示さん

  • アルバイトのほうだけを申告してください。 風俗のほうは申告しなくてよいです。しない者が多いです。

  • 申告すればバレる確率は飛躍的にアップしますよ。

  • 風俗での収入は お給料ではありませんので 103万円以内が扶養範囲とは言えません。 アルバイトのお給料支給額(年額)ー給与所得控除=給与所得 ① 風俗での収入ー必要経費=雑所得 または 事業所得 ② 質問者さまの場合 ① + ② が 年間総所得となり この額が48万円以上であれば 親御さんの税法上の扶養からは外れます。 今年から確定申告したほうが良いと思うのですがその場合親にバレますか? >確定申告をする しないで 親にばれるのではなく 税法上の扶養 および 社会保険の扶養から外れる場合 親御さんにお話されることが必要となります。

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