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残業手当について、教えてほしいことがあります。 私の職場では、残業時間は1ヶ月分合計したうえで、1時間未満の端数は30…

残業手当について、教えてほしいことがあります。 私の職場では、残業時間は1ヶ月分合計したうえで、1時間未満の端数は30未満切り捨て。30分以上は切り上げて1時間分支払われます。切り上げは問題ないのですが、切り捨ては労働基準法に違反になりませんか? 詳しいかたのご回答をお願いしたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    それは通達で労働基準法第24条および第37条違反としては取り扱わないとされている方法です(昭和63年3月14日基発第150号)。 労働局の説明 https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/kyushokuchu/0310.html 福井県労働委員会の解説 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html

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  • 正しく計算されているのであれば、事務処理を簡単にするためにそのような端数処理をすることも認められています (昭和63年3月14日付基発150号) (法律ではなく、通達ですが) https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/kyushokuchu/0310.html

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  • 切り捨てまたは切り上げなので、得をする月も損をする月も生じるはずです。 ゆえにその処理は構わないとされています。

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