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労働組合と会社で団体交渉を行っている内容について 会社は交渉中に 一方的に実行できるのでしょうか? 実行することに…

労働組合と会社で団体交渉を行っている内容について 会社は交渉中に 一方的に実行できるのでしょうか? 実行することに問題はないのでしょうか?

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回答(3件)

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    労働組合及び組合員に対して、下記に該当するような行為で無い限り、法的に問題ありませんが、成熟した労使協調関係を維持したければ、36協定等の未締結状態に発展するような挑発行為は避けるべきでしょう。 1.不当労働行為 正当な理由の無い団体交渉の拒否、不利益人事、支配圧力行為、費用負担、黄犬契約等の不当労働行為。 2.誠実交渉義務違反 誠意の無い回答、組合側の説明要求に応えていない回答、交渉委員の勤務解除を行わない等 3.労働協約の遵守 合意書、覚え書き、書面回答内容が該当します。

    ID非表示さん

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