解決済み
雇用契約書について質問です。就業時間が午前8時から5時(うち休憩60分) と書かれてますが、 実際は8時から21時(うち休憩60分から90分)です。 納得がいかないので 自分はまだサインはしてない状態です。 このような表記の仕方は違法でしょうか?? 詳しい方お願いします。
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17時00分から「残業」で17~21時の間に15分の休憩を挟むですね それが「時間外労働有」「休日労働あり」です その為、違法にはなりません (雇用契約書自体は法定で決められた物でもありません) 法律上は36協定を締結する事で 「時間外労働」年間360時間、特例条項を用いた場合年間720時間迄可能で この時間外労働には「休日労働」の時間が含まれませんから 最大で残業+休日で単月月100時間、複数月平均月80時間迄 法定労働時間を超えて労働させる事が出来ますから 「8時から21時」が常習化しているのであれば 残業が多く、更に休日出勤もある職場と言う事になりますね 表記は違法ではありませんが、そこそこブラックです
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