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固定残業代や深夜勤務手当についての質問です。 例えば 手当として固定残業手当45時間分+深夜勤務手当+能力給とし…

固定残業代や深夜勤務手当についての質問です。 例えば 手当として固定残業手当45時間分+深夜勤務手当+能力給として 月基本給とは別に54000円支給されてるとします。愛知県の最低賃金は955円なので 955円×45時間×法廷割増1.25=53718.75円で 残りが281.25円で 能力給が0円として、残り281.25円以上の深夜勤務をしたとします。 それでも固定残業代分の45時間を20時間分しか働いていないとする場合、別途で深夜勤務手当を出さないことは別に問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

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    >それでも固定残業代分の45時間を20時間分しか働いていないとする場合、別途で深夜勤務手当を出さないことは別に問題ないのでしょうか? 問題はあるでしょうね。 この45時間というのが、あくまでも、時間外労働の割増賃金飲みの設定であれば、別途深夜割増賃金は支払う必要があります。 しかも、最低賃金で設定しているのであれば、深夜手当が入っている余地がありません。 固定残業の制度自体は違法ではありませんが、労基法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討する前提として、労働契約における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要です。 質問の例だと、この判別することができるという観点から問題があると考えます。 所定外労働に深夜割増が発生する時間を含む可能性があったり、当然に時間外割増が発生する時間を含んでいる要な場合は、割増45時間分を含む、45時間に足りない部分は深夜手当を含むと言う主張は認められないものと解します。 地裁クラスで深夜込の賃金が認められたケースはいくつかありますが、それは当然に深夜時間帯に働くことが決まっており、その分の手当が含まれることが明白な場合です。

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