解決済み
皆勤手当について当社では、急病で休んだ場合も有給休暇にしてもらえます。 また、有給休暇は1時間単位で取得できるので、 遅刻や早退をしても有給扱いにしてもらえます。 急な欠勤、遅刻、早退であっても、有給休暇にしてもらえれば、皆勤手当はもらえますよね?
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>急な欠勤、遅刻、早退であっても、有給休暇にしてもらえれば、皆勤手当はもらえますよね? 事後申請でも労基法39条の年次有給休暇として認めてくれるということですね。 であれば、皆勤手当の支給がある可能性はあると思います。 労基法の附則(罰則規定なし)ではありますが、136条に不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定されているので、本来、年休を取得したことに対して皆勤手当を支給しないのは不利益な取り扱いに該当する可能性があります。 しかし、この136条の不利益な取扱をしないようにしなければならないの解釈は沼津交通最高裁で努力義務という判断をされているので、質問の内容で支給をしなくても、法違反とは認められない可能性が高いです。
それは、会社次第です。 有給使って皆勤手当なしは金額次第では問題ないと判断されます。 高額の場合は問題ありですが、幾らからが高額なのかは裁判にしないと判断出来ません。
皆勤手当てや精勤手当は労基法に無い規定です。 就業規則に詳細が書かれていますから、規則をお読みください。
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