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労働契約の法律にお詳しい方へ、(転職時に) 無期雇用における試用期間を、有期雇用に代替されてしまった、、、 求人票は、無期雇用であり「試用期間あり」と記されています。しかし、労働契約書(労働条件通知書)では、無期雇用ではなく、「有期雇用」3か月となっています。 労働契約書が、求人票と異なります。何の法律違反でしょうか。・・・① 無期雇用の試用期間を、有期雇用契約に代替することは、適法でしょうか。・・・②
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