回答終了
月またぎの振休と、残業時間の計算に関する質問です。 1日の標準勤務時間:7時間15分 (09:00~17:15) 4月の休日出勤:2日(14時間30分)5月に取得の振休:2日(14時間30分) 先月と今月は上記の休日出勤と振休の状況です。 会社の人事より、5月は月の残業時間が、 マイナス14時間30分からスタートと言われました。 そうなると、月の残業を45時間未満(仮に44時間59分とする)に収める場合、 マイナス14時間30分から開始のため、 5月の残業時間を59時間29分以内に収める認識で良いのでしょうか。 ご教授頂けますよう、宜しくお願い致します。
47閲覧
フレックスタイム制や変形労働時間制でないものとします。 賃金をいかに払うかは、最低賃金、法定賃金としての割増賃金(時間外、休日、深夜)に反しない限り、いかようにでも制度設計できます。 ですので、週1休の法定休日労働、日8時間週40時間超えの時間外労働については、正規の振休をとっても、あまり影響はありません。日8時間超えれば、36協定上の時間外労働にカウントですし、2割5分増し以上の割増賃金支払いを免れません。 勤務先のいうマイナスがどうのは、所定労働時間の賃金体系にどうのできるでしょうが、36協定時間のカウントや法定賃金に対しては無意味、月が替われば0スタートで加算です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る