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月またぎの振休と、残業時間の計算に関する質問です。 1日の標準勤務時間:7時間15分 (09:00~17:15) …

月またぎの振休と、残業時間の計算に関する質問です。 1日の標準勤務時間:7時間15分 (09:00~17:15) 4月の休日出勤:2日(14時間30分)5月に取得の振休:2日(14時間30分) 先月と今月は上記の休日出勤と振休の状況です。 会社の人事より、5月は月の残業時間が、 マイナス14時間30分からスタートと言われました。 そうなると、月の残業を45時間未満(仮に44時間59分とする)に収める場合、 マイナス14時間30分から開始のため、 5月の残業時間を59時間29分以内に収める認識で良いのでしょうか。 ご教授頂けますよう、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • フレックスタイム制や変形労働時間制でないものとします。 賃金をいかに払うかは、最低賃金、法定賃金としての割増賃金(時間外、休日、深夜)に反しない限り、いかようにでも制度設計できます。 ですので、週1休の法定休日労働、日8時間週40時間超えの時間外労働については、正規の振休をとっても、あまり影響はありません。日8時間超えれば、36協定上の時間外労働にカウントですし、2割5分増し以上の割増賃金支払いを免れません。 勤務先のいうマイナスがどうのは、所定労働時間の賃金体系にどうのできるでしょうが、36協定時間のカウントや法定賃金に対しては無意味、月が替われば0スタートで加算です。

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  • >>会社の人事より、5月は月の残業時間が、マイナス14時間30分からスタートと言われました。 ---この意味が分かりません。5月の振替休日は本来の休日ですから残業時間にも所定労働時間にも影響しません。 影響するのは4月の振出週に40時間超となる労働時間に対して25%の割増賃金が発生することと、5月に振休を取った週に休日出勤した場合、週の法定労働時間内におさまる可能性があり、その場合は25%の割増は発生しないことだと思います。

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