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生理痛で解雇は、正当ですか?

生理痛で解雇は、正当ですか?4月から職場の店長が変わったんですけど、40代の独身男性で、女性が生理で体調や気分が変わる事に厳しいです。 生理になると、普段より頻尿になりますが、仕事中に何度もトイレに行く事も厳しく注意されます。 もちろん、生理になると頻尿になるという事を、店長より年上の女性従業員が、店長に言いましたが、店長は仕事中なんだから我慢しろと言うばかりです。 生理でいつもより気分が滅入ったり、だるい感じがあったり、生理痛で薬を飲む事も、店長は、社会人として、そういうのをちゃんと病院で治してから仕事をしなさいと、怒ります。 ちょっとでも、お腹や腰などさすったり、痛そうに(辛そうに)しているのを店長に知れると、店長は「生理痛の人は解雇だからね」と言います。 今までは、誰かが生理になれば、他の従業員が協力し合って、その人の分もフォローして働いて来ました。 前の店長も男性でしたが、よく理解してくれました。 今の店長は、生理以外でも、ちょっと女性を理解していないところがいくつかあります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働局均等室に相談されてはどうでしょうか。 労基法では、法68条により、就業が著しく困難な状態にある労働者が休暇の請求があった場合は就業させてはならないと規定があるだけです。 不利益な取り扱いについては法律に規定はなく、皆勤手当や賞与の評価が下がることに対して、 労使で決定されるものであるが、当該女性に対し著しい不利益を課すことは法の趣旨に照らし好ましくないという通達があるだけです。 解雇が正当か不当かというと、労働契約法16条により、まず不当となります。 ただし、労基署というのは、解雇に関しては、手続面しか規定がないので正当化不当かという判断はできません。 ですから、裁判をしなければ、不当であるということにはならないということです。

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  • 完全に違法ですしセクハラで提訴されれば100%成立する内容です。 もしも、その店長のせいで退職した人がいれば、店長は管理職なので会社ごとセクハラで提訴してあげると目出度く彼はクビになり慰謝料もGETできるので提訴しましょう。 あまり酷いようであれば、市とかの無料法律相談で弁護士とかに相談できるので相談すると良いでしょう。 正直、自分も男尊女卑の権化ですがバカは管理職に就くべきではないと思います。 この人は文書を読む限り、女性を理解していないのではなく人間を理解してません。 バカは一般社会で生きるべきではないので、放逐しましょう(爆)

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  • 100%違法です。 店長の言動そのものも違法です。 最悪な人ですね。本社に訴えましょう。

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    ID非公開さん

  • 労働基準法第68条 生理休暇について、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはらない。」と定めており、休暇中は無給であっても差し支えありませんが、休暇の取得日数を限定する事は許されない事となっております。 就業が著しく困難な日数について、生理休暇を取得した事を理由として、リストラの対象とするなど不利益に取り扱う事は、法で保障した権利の行使を阻害する事になりますから、問題があります。 よって、解雇は違法となります

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