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ここ2年ほどコロナ禍で仕事が減り休業する日が多かったのですが、会社から休業日には有給休暇ではなく雇用調整助成金を利用した…

ここ2年ほどコロナ禍で仕事が減り休業する日が多かったのですが、会社から休業日には有給休暇ではなく雇用調整助成金を利用した休業手当を優先して当てていく、と言われています。しかし最近だんだんと忙しくなり、そのせいもあり有給が消化できず時効になってしまう分について、会社に買い取ってもらうことは法律上可能でしょうか? また数年前に有給を10日間以上保持している者には5日間の有給取得義務の法律ができましたが、このコロナ禍においても有効なのでしょうか。まぁ仕事自体が減っているので事実上労働者の心身は休ませている、と言えるとは思いますが…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時効で消滅する年休を買い取るのは合法です。 ですが、最初から買い取りを前提にして取得しない・させないというのだと違法とされるでしょうから、「取得するつもりだったけど急に忙しくなって取得できなかった」みたいな特殊な状況だと言える根拠は必要でしょうけど。 あと、2年で消滅というのも消滅時効が関係しているのですが、消滅時効は援用を宣言しないと成立しないものですので、会社がOKすれば2年以上残しても問題はないものです。 ですから、(今回に限って)2年移行も年休を残してほしいという交渉をするのもありです。 年休を最低5日取得させる義務は今でももちろん有効です。 ただ、結局守らなくても罰則適用はなさそうという感じだったので、企業側の温度感は急速にしぼみましたね。

  • >会社に買い取ってもらうことは法律上可能でしょうか? 有給休暇の買取は原則禁止です。しかし退職日までに消化しきれない分に関しては会社が承諾した場合のみ買取可能としています。 有給取得5日義務化は有効です。

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