教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

退職に関して不明な点がありましたので、分かる方いらっしゃいましたら教えていただけると助かります。 ·ボーナスをもら…

退職に関して不明な点がありましたので、分かる方いらっしゃいましたら教えていただけると助かります。 ·ボーナスをもらってから、退職を考えています。会社の規定では「支給対象者は、賞与の支給日に在籍していた従業員に限る」と記載されていました。 この場合有給消化期間がボーナス支給日と被っていた場合は在籍扱いとなり支給されるのでしょうか。 ·退職代行を使って辞めようと思っていますが、会社の規定の中に「退職日の2週間前に申し出て、引き継ぎなどを行わずに辞めた場合懲戒処分にすることが出来る」などの記載がありました。この場合退職代行を使って退職した場合も懲戒処分扱いにされる可能性があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

59閲覧

回答(4件)

  • 両方とも退職代行に直接聞いた方がよいですね。 ここで聞いたとしても、利用する際にできるかどうか 確認する必要があるからです。 対応できる業者と対応できない業者がいますので必ず聞いてから利用してください。 弁護士か労働組合の退職代行を検討しましょう。

    続きを読む
  • 即日退職可能と主張している業者は100%違法業者です。口車に乗せられて即日退職したつもりで出勤をしないと就業規則(勤務規程と表現されていることもあります)違反で処罰の対象となりますから、賞与がもらえなくなるだけで済まないことがあります。 さて、残存有給休暇がたくさんある場合、●月●日をもって退職したいという退職届と、×月×日は有給休暇としたいという申請は別件ですからその点を理解して申請をすることになります。多くの勤務先は、有給休暇の消化については、いきなり突発的に申請することは避けるようにと言う努力義務が記載された就業規則となっています。労働者側の権利が強いとはいえ、本来ならもっと何日も前から申し出るべきだったのをいきなりという形は、権利の乱用ととられかねません。また、業務に支障が無い日にちを選ぶようにという努力義務が示されていることがあります。努力義務なので強制力はないと裁判所で認められるかも知れませんが、それには、勤務先に事前に申し出て、その日が業務に支障が出ないことを確認したという形が必要で、それすら怠ったとなると、あなたの側に契約不履行という問題が発生します。 退職日に向けて十分な余裕のある時期に交渉してください。そうすれば、退職日前に有給休暇をとることができ、予定の日に退職できる可能性が高まります。なお、賞与の支給日に有給休暇をとっていると、「賃金は直接本人に現金で渡すこと」という法律があるのでやや微妙になります。最後の日は、職場の同僚にきちんとあいさつし、賞与を受け取って辞めるのがきれいです。

    続きを読む
  • ·ボーナスをもらってから、退職を考えています。 会社の規定では「支給対象者は、賞与の支給日に在籍していた従業員に限る」と記載されていました。 この場合有給消化期間がボーナス支給日と被っていた場合は在籍扱いとなり支給されるのでしょうか。 文章の上では、支給されることになります。 ただ、実際には支給されないでしょうね。 ------------------------------------------------------------ ·退職代行を使って辞めようと思っていますが、会社の規定の中に「退職日の2週間前に申し出て、引き継ぎなどを行わずに辞めた場合懲戒処分にすることが出来る」などの記載がありました。この場合退職代行を使って退職した場合も懲戒処分扱いにされる可能性があるのでしょうか はい、退職代行を使うかどうかは無関係で、規定に対してどういう対応をしてるかどうかです。 規定に違反してたのであれば、 代行を使っていても使っていなくても 懲戒処分を検討されることでしょう。 まぁ懲戒処分と言っても、やめる人を解雇にしたってうれしいだけですし、訓告とか戒告されても痛くもかゆくもないし、減給と言われたって辞めるから関係ないし、ってなると効果的な懲戒処分はないでしょうから、 退職金規定を整備してそういう辞め方をした人の退職金は支払わないみたいな規則にするのが最も効果的なんだろうな。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 賞与に関しては、各社の考えですから、支給されないか減給は各社の規定ですから、分かりません。 代行使って・・・書いてあるならば可能性はあるのでは。 代行を使おうが、関係はないです。 むしろ、代行なんてより会社としては怒りものでは。 二週間と言うのは、ご存じのように法的に認められた期間です。 会社側にも、会社を守る事が認められており、その最低限の期間です。 そう言う意味では、使おうが関係ないです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる