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役員報酬で働いていて、残業と休日出勤などの有償手当てはゼロ、休みは月4日、毎日拘束時間は13時間で、給料30万という株式…

役員報酬で働いていて、残業と休日出勤などの有償手当てはゼロ、休みは月4日、毎日拘束時間は13時間で、給料30万という株式会社の役員という待遇を対処したいのですが、まずなにから、どうやって交渉していけばいいですか? 休みが月4日でも、月6日でも給料は変わりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 役員は雇用契約ではないため、残業とか休日という概念がありません。必要に応じて必要なだけ働くことが前提です。逆に言えば休める日は自分の判断で休んでもいいということになります。 とりあえずは役員規定を確認しましょう。 報酬額は株主総会の決議を経て取締役会で決定されます。

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    なるほど:2

  • 知ったかの酔っ払い爺ですから、間違っているかも。 役員(取締役、監査役、会計参与)は労働者でありませんから労働法令の適用を受けません。 社員(従業員)は会社との雇用契約、役員は委任契約です。 まず、役員を辞任し、社員として会社と雇用契約を結ぶことですが、会社(社長)はそのまま首にするかも知れませんので、質問者さまが会社として重要な人物なのか判断する必要があります。 そして社員として雇用契約されれば労働法令が適用されますので、給料は下がると思われますが1日8時間・週40時間労働、割増賃金、1週1日または4週4日の休日、有給休暇の付与等労働者としての権利が守られます。 もし、質問者さまが使用人兼務役員なら、ちょっと違ってきますけど。

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    なるほど:1

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