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夫の突然の解雇のことと、社会保険について。 夫…今年の2月半ばに就職し、試用期間が終わる2日前に雇用契約の終了を言…

夫の突然の解雇のことと、社会保険について。 夫…今年の2月半ばに就職し、試用期間が終わる2日前に雇用契約の終了を言われ、先日退職しました(月途中)。私(妻)は現在、正規雇用で働いており、夫を社会保険の扶養に入れることは可能ですが、私の職場では税法上の扶養者でないと社会保険に入れることができません。 現時点で夫の年収は103万円を越えていませんが、すぐに就職が決まれば、103万円を越えると思います。 子どもの保育所の関係もあり、なるべく早く仕事を見つけて欲しいとは思っています(親が求職中の場合は2ヶ月間しか預かってくれないため)。 このような場合は、夫を私の扶養に入れず、国民健康保険に加入したほうが良いでしょうか? 話は変わりますが、解雇の場合は1ヶ月前に雇用者に言わないといけませんよね? 会社側にも問題があると思っていますので、ハローワークにはそのことを伝えるように夫に伝えています。 また、夫には解雇理由証明書を発行してもらうように伝えていますが、これ以上、会社と揉めることはしたくないのだそうです。 しかし、会社側の都合であるにも関わらず、短期間で退職したというマイナスの経歴だけが残ってしまうので、転職の際に不利になると思っていますので、私は解雇理由証明書を発行してもらうべきだと思っています。 夫の代わりに私が動いても大丈夫でしょうか? 今のところ、裁判とか訴訟とかは考えていません。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >試用期間が終わる2日前に雇用契約の終了を言われ、先日退職しました(月途中)。 終了というのが気になります。試用期間を短期雇用契約で締結しておらず、満了ではなく解雇・クビであれば、労基法20条に基づき、30日以上前に予告する義務があります。できなければ、たらない日数分の平均賃金を支払う義務があります。 >私の職場では税法上の扶養者でないと社会保険に入れることができません。 扶養の収入要件というのは、現時点での将来のみ込みなので扶養に加入することはできます。現時点では夫さんの見込みは0円です。 >ハローワークにはそのことを伝えるように夫に伝えています。 労基法を所掌しているのは、労働基準監督署です。会社の所在地を管轄している労働基準監督署に解雇予告の手続きを果たしていないといことで相談する方法はあります。ただし、まずは、自身で労基法の手続きをしてくださいと意思表示するよう求められる可能性が高いです。それで駄目なら労基法104条1項の申告監督となります。 >私は解雇理由証明書を発行してもらうべきだと思っています。 民事で争うつもりがないのであれば、特に必要性はないと思料します。 >夫の代わりに私が動いても大丈夫でしょうか? 妻でも第三者なので対応してくれないかもしれません。 労基署等への相談は第三者でも対応してくれますが、申告等になると本人からでないと受理しません。

    1人が参考になると回答しました

  • 解雇証明があろうが、「首になった」と言う事実は変わりませんよ。 むしろ、「自分に合わないと思い、試用期間で退職しました」の方が良いです。 他社で、無能、いらない人間のレッテル張られた人間を欲しいと思いますか。 無能のレッテル張られたご主人の心の傷に塩塗るような物では。 試用期間だと、解雇手当はなかったのでは。 出なかったとしても、ご主人は「このままでは辞めてもらうよ。頑張れよ」と都度都度言われていたのではないですか。 権利だ・・・と言うのもありますが、ご主人を追い詰めないようにしてあげては・・・と思います。

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  • >私の職場では税法上の扶養者でないと社会保険に入れることができません。 健康保険は独自の健康保険組合でそういう規定があるんですか? もし、そうでなく政府管掌の健康保険ならそれは会社側の法律違反だと思います。 最低限、年金は三号被保険者になれるはずです。 >解雇の場合は1ヶ月前に雇用者に言わないといけませんよね? その通りです。 しかし法令を遵守している会社ばかりではないので、揉めたくないのならそういう会社に勤めることにならなくてよかったと考えましょう。

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