解決済み
ダブルワークの場合の所得税について 自分は正社員で働いているのですが、今後アルバイトもしようと思っています。 その場合ですが、バイト先の給与は金額に関わらず所得税が引かれるのでしょうか?よろしくお願いします。
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バイト先には「扶養控除等申告書」を出せないので源泉徴収区分は「乙欄」適用になります。乙欄適用の給与には金額にかかわらず一定の税額が徴収されます。 令和4年分 源泉徴収税額表|国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm ここで「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を見てください。右端の欄が乙欄になります。
正業は年末調整されます。 副業分は、翌年の確定申告で行います。 双方から発効された源泉徴収票を持参して、 書き方が分からなかったなら、 税務所職員にお任せが無難です。
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