教えて!しごとの先生
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労働基準法についてです。 私は管理職に就いていて、毎月決まった給料を頂いています。

労働基準法についてです。 私は管理職に就いていて、毎月決まった給料を頂いています。今までに何日か休日出勤をしていますが、全てただ働きです。き役職は管理職ですが、社員の方と特に変わらない仕事内容を行っていますし、とくに管理職としての特別な仕事はありません。名ばかり管理職というものだと思うのですがどうなのでしょう。 あと、休日出勤手当は出ないのに、欠勤すると1日分給料から減給されてます。これってどうなんですかね?出勤しても給与でないのに欠勤は引かれるのが腑に落ちません。 詳しい方ご回答お待ちしております。

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回答(5件)

  • 質問者様の「管理職」は「管理監督者」という認識で説明いたします。 【管理監督者として認められる条件】 ①経営者と一体的な立場にある ②時間的拘束を受けない(いわゆる重役出勤が可能) ③従業員に比べて破格の高給である すべて満たしたとき,管理監督者となります。逆に1つでも当てはまらなければ管理監督者とはならず,残業代も請求できます。質問者様の場合,「社員の方と特に変わらない仕事内容」ということは,①に該当しない可能性があります。そのため残業代を請求できる可能性があります。残業代の請求は過去3年分までしか請求できないので,もし請求されるなら弁護士にご相談ください。場合によっては付加金という形で,+αのお金がもらえるかもしれません。

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  • その通りです。あなたは名ばかり管理職です。残業代を請求してください❗ 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください❗ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • >とくに管理職としての特別な仕事はありません。 労基法41条1項2号の監督または管理の地位にあるものであるためには、経営者と一体的な立場であることが求められます。 マクドナルド事件が有名ですが、店長職には会議での発言権等がなかったということで、東京地裁で会社側が敗訴しています。(その後控訴和解) >欠勤すると1日分給料から減給されてます。 これも変です。 管理監督者であるためには、労働時間の裁量性がなければなりません。遅刻・早退・休日等をするのは監督者の判断となります。欠勤控除しているのであれば、労働時間に対する裁量性があるとは認められません。 民事裁判をすれば、労働者側が勝つ事案です。

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  • それは会社規定によりますよ。

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