解決済み
7月31日付希望で退職予定の看護師です。 有給消化についてお聞きしたいです。 現在有給の残りが40日です。退職の希望は去年の今頃には師長に言っていて、12月に3月末日での希望を伝えたところ、なるべくなら延ばしてほしいと言われました(5月から育休明けの復帰者が決まっていた)。 辞めるのは3月末日がだめなら7月末日がいいと伝えました。 2月12日に7月末日での退職を考えていると師長にLINEを送り了承を得ました。 先日、部長との面談予定をなかなか言われないので師長に伝えたところ、「次が決まったら私から部長に伝えるから教えて」と言われました。 有給消化についても聞いたら「40日もあるのに全部は無理よ。8月1日から働きたいのはあなたの勝手な都合でしょ?」と言われ、今までの人は全部消化していましたよね?と伝えると「あの人たちは40日もなかったもの」と(30日以上あった人はいました)。 去年も16日の有給を捨てたうえで、4月に新たに20日追加されて40日になっています。 4月5月は1日ももらえていません(ちなみにもらえているスタッフもいます)。 自分で計算したところ、公休と合わせて6月、7月で2日働けば他は有給消化になると思っていました。 ①次が決まらなくても辞めるつもりなので、決まったと嘘をついてでも部長面談をお願いしていいのか?(実際は1つ内定を頂きましたがそこは辞退する予定です) ②部長面談の際に有給消化を交渉しようと思うのですが、いいアドバイスはありますか? ③人事や労基に相談するとしたら今からできる対応はありますか? よろしくお願いします。
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社会保険は翌日喪失の規定がありますから、月末退職は、翌1日退職扱いで、 1ヶ月分保険料を在籍してなくても控除されることをお含み下さい。 住民税も申告しなきゃ残額を依拠に控除されます。 有休休暇は、勤務先公休日を含めて連休出来ます。 退職を伝えてるなら、時季変更権は法律で行使できませんから、 不許可を伝えられたら労働基準監督署に告発してください。 有給休暇は勤務先が介入できるのは、時季変更権行使と、労使間で休暇の計画的付与制度を合意し導入してる場合に限られます。 どちらも退職をお伝えなら、雇用側は適用する権限を無くします。 職業選択は、憲法22条で保障された権利です。 就職するも、退職するも労働者の権限です。
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