教えて!しごとの先生
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勤務先が元々年休120日となっていましたが、2019年4月の有給休暇5日取得を義務付ける(?

勤務先が元々年休120日となっていましたが、2019年4月の有給休暇5日取得を義務付ける(?)法改正に則り、年休は120日としたまま、その中身は有給を強制的に5日取得させて120日となるように就業規則が変わっておりました。 今までは有給もほとんど使っていなかったため違和感もなかったのですが、昨年子供が産まれ、子供の体調の関係で月1〜2回大きな病院へ通院が必要となりました。 有給は自分のタイミングで使用したいのですが、勝手に年5日も減らされているのは不本意ですし、本来の趣旨とも違うのではと思うのですが、問題ないのでしょうか? (ちなみに、東証プライム企業の子会社ですが、社員数は200名以上いる小さくはない会社と思います。) あまり知識が無く、また読みづらい文章にて恐縮ですが教えていただけますと幸いです。

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回答(2件)

  • そんな会社ばっかりですよねー。 そのまま何も変わらずなら違法です。 有給休暇を会社が5日指定して休みを決めるのは可能です。 しかし有給休暇は労働日に休む、その日の賃金が保証されるっていうのが前提です。 会社がやっているのはもともと休みの日に有給休暇を指定するやりかたなので成立しませーん。 そのやり方で変えようと思ったら年休を115日にして有給を5日あてる。 5日休日が減って労働日が増えたことになるので、5日分の給料を新たに付与する。 っていうのがギリギリですかねー。 それまでに就業規則の改変や協定や社員への同意がいりますけど知らないのか知っていてやっているのか、社員はバカでどうせ何も言わないだろとか思っているんですかね。 労働法知らないとマジで損しますよー

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  • 有給休暇の使用日を会社が指定するためには労使協定が必要です。 合法かどうかは労使協定書を閲覧すればすぐにわかります。 労使協定書は就業規則と同じく、閲覧したいといえば見ることが出来るはずです。 所定休日の定めはどのような表現になっているのでしょうか。 一般的には曜日指定、祝日指定、シフト制であれば週に〇日とか月に〇日のように定められ、その結果年〇日の休日数になるはずです。 年〇日とだけ定められていて、それがいつどれくらいかが定められていないことはないはずなので、もう一度確認した方がいいように思います。

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