回答終了
子供が通っていたダンススタジオから返金してもらいたいです。習い事でのトラブルです。そこはスタンプ制のダンススタジオのため半年分くらいの金額を前払いしてあります。2月に発表会があり、そのときに耳にアクセサリー代わりにシールを付けました。それが講師にとって不愉快だったようで、後日『耳にシールを貼っていて気持ち悪い子がいると言っている他の生徒がいた。あれが私の指示だと思われたくない』といった内容のメールが届きました。私は初めての発表会でよくわかりませんでしたが、シールなのだから剥がせばいいだけなのではと思いました。 その後はスタンプカードがなくなったらスタジオを辞める意思を伝え、残っているスタンプを消費するために普通にダンススタジオに通っていたのですが、突然今後発表会に出ない生徒(辞めることが決まっている生徒)はGWと年末年始のみ開催される単発クラスしか受講ができませんと連絡がきました。返金を求めたのですが規約にあるから返金はできないと言われ、仕方なく無理矢理GWに都合をつけようかと思いました。一回3スタンプ消費の単発クラスを数回受講してもスタンプが2つ余ってしまうことがわかり、余ったスタンプはどうすればいいか問い合わせてみると、発表会での耳にシールのことを持ち出してきて、『あれは不適切な行為のため除籍します』と突然言われました。 規約には不適切な行為があった場合は除籍すると記載はありましたが、発表会以降も普通に通っていたのに今さら除籍と言われたことが納得できません。ましてやすぐに剥がせるシールはそこまで不適切なものだったのでしょうか。 結局二万円近くのスタンプカードが残っていたにも関わらず、スタジオ側は一方的に除籍してきました。 泣き寝入りするしかないのでしょうか。皆様のお知恵をお借りしたく投稿させていただきました。 長文、失礼いたしました。お読みいただきありがとうございます。
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他の回答者さんが言っておられるような消費者センターに連絡しても残念ながらすぐに解決とはなりません。 今回の場合はきちんと規約というものが存在するので、契約違反(債務不履行)による返金に応じてもらえるのかどうか、私なら弁護士に聞きます。初回相談無料で応じてくれるところもありますので、お近くのところに相談してください。ただし正式に依頼するとそれなりの金額が必要ですので、2万円を取り戻すためには割が合わないかもしれません。電話と内容証明を送ってもらうくらいならお釣りは来ると思います。でもそうではなく、あなたの言い分が正当なものなのかを判断してもらうのに聞いてみるといいという話です。 あなたのお子様がショックを受けていて慰謝料請求をするなら全く話は別です。 素人の個人的見解ですが、あなたの言い分に納得がいかないのは心情として非常に良く理解できます。しかし返金をしてもらえるかということになると、現実問題としては厳しいと思います。なぜなら不適切行為という曖昧な言葉で規約が書かれていて、それはすなわち何かがあったときに教室側の都合で勝手に除籍できてしまうことを意味します。それを納得の上で契約を交わして支払いをし、もしも除籍の場合は返金できませんなどの記載がある場合はその規約に従うしかないからです。
なにが問題かというと ・利用規約の「規約にあるから返金はできないと言われ」この部分が、消費者契約法に違反している疑いがある。 おかしな規約があるという事は、適格消費者団体にまず言う。 ここの団体は、差止請求は出来るが、斡旋は出来ない。 質問者さんに代わって申し入れをする可能性はあるけども、仲裁者にはなれないという決まりがあるんです。 個人の問題は消費生活センターに相談してどうなるかという感じ。 逆に、消費生活センターには利用規約を変えさせる権限がありません。 あと、「スタンプ制」に違法性がないかも情報提供したほうがいいと思います。 参考 政府広報オンライン 不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら 「消費者団体訴訟制度」の活用を! https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html 全国の適格消費者団体一覧 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list/
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