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給料を借金返済でひかれてしまい1円も貰えません。

給料を借金返済でひかれてしまい1円も貰えません。調べたらそれは労働基準法に違反してると出てきたのですがほんとでしょうか?証拠となるものはありません。 給料明細を出してもらえていないからです。 今の職場を辞めたいのですが借金を一括で返さなければ辞められないと言われてしまいました。少しずつ返して行きたいと思っていたのですが給料が1円も出ない為 前借りをしなければ生活できないので借金が増えていくばかりです。社宅のため水道ガスも社長が払ってくれていなくて止められています。まともな生活がおくれません、株式会社になったから社会保険などに変わると言われたのですがもう半年以上過ぎています。 こくほ、年金は払えずずっと滞納しています。 もう限界です助けてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第24条では、給与には「全額払いの原則」というものがあり、賃金はその全額を支払わなければならないと定めており、原則的には、給料の天引きは認められず、賃金の全額を労働者に支払わなければなりません 。 法的に天引きが許されるものは次の4つです。 ・所得税や住民税の源泉徴収 ・厚生年金保険や健康保険、雇用保険の保険料などの社会保険料 ・財形貯蓄 ・労働者の過半数代表等との労使協定があり、かつ、就業規則などに天引きの根拠規定がある場合 会社の社用車で事故を起こして修理費を会社に支払うというのも、天引きは法律で許されません。 借金返済のお金も同じです。 「労使協定にあれば」と書きましたが、なんでもOKではなく、賠償金や貸付金の返済の天引きについては、たとえ労使協定に盛り込まれていたとしても法律は許しません。違法です。 労働基準法第24条に違反すると、会社は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。 また違法に天引きした賃金は、法的には未払い賃金と同じことになるので、一括返金を求められます。 借金は借金で別の問題です。 まずは生活に必要なお金と、法的義務のある年金や保険料の支払いをします。 で、、国保と年金が払えない、とおっしゃっていますが、社会保険には加入してないんですか? 条件を満たしていなければ、これも会社は違法です。 かなりブラックです。 ここへ連絡してください。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ 夜間、休日も、匿名でも相談を受け付けてくれます。 厚生労働省なので安心です。 そしてここはじつは労基署に直結してます。 会社に立ち入り調査にも入ってくれます。 まずはわたしと同じような回答が得られると思いますが、その先、現実的に会社にどう働きかけるかをご相談ください。

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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