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有給休暇前倒しについて

有給休暇前倒しについて閲覧ありがとうございます。 試用期間中にコロナ疑惑でお休みをいただき、試用期間契約満了で解雇されました。 しかし、今月分より給料明細を確認したところ以前コロナ疑惑で休んでた分を有給前倒しとして扱っていたため、有給発生前に解雇となったのでその分天引きしますと言われました。 私自身そのことを後から聞いたので納得もいきません。 勝手に有給前倒しにした挙句、自己都合でもなく解雇なのに退職時に有給扱いにしてたけど有給発生前だったからと言って、有給を無給にしてその分天引きするのはどうなのでしょうか。

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回答(3件)

  • 有給の前倒しにかんしては微妙、給与貰った時に多いなって思わなかったのですか? 何のリアクションも起こさずに、ラッキーと受け取ってるなら前倒しを了承したと言うことにもなる可能性があります。

  • 法定の有給は一度付与されたら取り消すことはできません 6か月経たずに有給を付与し、6か月経たずに退職した場合でも遡って有給を取り消すことはできません 有給の前借という制度はなく、会社が法定の有給だったのだというのであれば基準日を繰り上げただけのことです 法定の有給でなかったとしたら会社の判断で法定外に付与されたものです 法定外の有給であれば6か月という条件はないので取り消す理由がありません

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  • まず、有給自体は入社後半年間は付与する義務は無く、会社の善意で前借させてもらっていた、という事になります。 その為、厳密には 『欠勤控除の対象となるけれど、給料の天引がされていない』 という状態になります。 欠勤控除等、支払い過ぎた金額の支払いを求めることを「不当利得返還請求」と呼び、時効は10年とされているため、可能と言えば可能です。 ノーワーク・ノーペイの原理は説明云々以前の、社会の常識として扱われる事が多いため、『休んだら給料が出ないとは知らなかった』という話は積用紙づらいのも現状です。 強いて言うなら、『解雇された』という部分。 此処に関しては、会社都合になるのなら何かしら戦いようが有るかもしれません。 上記の天引も含め、色々と腑に落ちない事が有るのなら、最寄りの労基署に相談するのが一番早いですね。

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