解決済み
有給休暇中の社会保険について。毎月15日締めの会社を今月15日で退社します。(4月16日より21日間の有給取得中です。)保険料任意継続の手続きの問い合わせをしたら、5月の保険料は自分で支払うよう(会社は4月分までしか支払わない)いわれました。有給中賃金は基本給x21日で控除ナシで貰える、ということでしょうか?また今月15日までに病院に行くときはどうすればいいのでしょうか?10割負担?教えてください。
4,235閲覧
ご質問者様の社会保険は5月15日まで加入しており、 資格喪失日は5月16日となります。 月末まで在職(加入)していた場合のみ社会保険料が請求 されますので、お勤めされていた会社は4月分までの納付で 5月からはご自身で納めて頂くことになります。 有給期間中の賃金総支給額は「基本給(日給)×21日」と なりますが、こちらから雇用保険料と金額によっては源泉税が 差引かれるので控除なしとはならないです。 また、社会保険料が1ヶ月遅れで天引きされていたら、今回の 給料より差引かれることとなります。 最期に医療費に関してですが、15日までに通院するものは 社会保険が適用されますのでこれまで通り全額負担とは なりません。 ただし資格喪失後、手続き中で保険証が手元に無い場合は 10割負担となってしまうでしょう。しかし、保険証が届いたら 病院窓口に領収証と合わせて提出することで自己負担額を 除いた医療費は還付されます。 以上、参考にされて下さいね。
多分社会保険料は給料から引かれることなく貰えるでしょう。 でも、会社負担額分も自分で払わなくてはいけませんので 今までの社会保険料倍額を自分で収めに行かなくてはいけません。 保険証は会社の提出されているのであれば、 早々に任意継続の手続きに行ったほうがいいですね。 お金もある程度用意されたほうがいいと思います。 もし、医者に掛かる場合は、任意継続申請中ですと言えば 3割負担で大丈夫でしょう。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る