解雇の30日前に予告しなければならないという定めがあり、労働基準法の20条に記載されています。同じく21条に、20条を適用しなくて良いケースがいくつか記載されています。 その一つに、2ヶ月以内の契約で雇われた者という条件があります。 つまり、元々の契約が2ヶ月以内の場合、30日前の解雇通告の義務はないという事になります。 質問主さんの場合は、契約が1ヶ月で、21条記載の2ヶ月以内の契約に該当するため、20条の適用範囲外となる、という意味だと思います。
通告の義務っていうなら、労働基準法の解雇予告でしょうか。 それって、派遣会社に訊いた方が良いですよ。 嘘を言う人もいますから。 ただ、「契約更新はない」という点は、最初の1ヶ月だろうが、契約更新をしないのはアリですよ。 条件をきちんと説明されていますしね。 1ヶ月更新だと、30日前に更新の是非を伝えるのは無理なので、契約更新をしない場合の条件を伝えているわけです。
>派遣元からは「最初の一ヶ月は法律の範囲外 働いている以上、法外ってないと思いますけど?
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