企業を資本主から独立した存在とみて、会計の主体を企業それ自体とする立場(企業主体理論) からは、株主からの拠出資本以外であっても、固定資産の購入や製作に充当するなど資本助成や充実を目的としている限りは、元本たる資本と考える。 したがって、国庫補助金は「その他の資本剰余金」として扱うべきとされる。 ただし、この見解は、会社法上やその他制度における資本主説と整合しない。 資本主説は、企業を資本主の所有物であるとみて、株主以外からの払込は、原則として資本を構成しない。 したがって、資本助成目的の国庫補助金が受贈された場合は、制度上は、損益取引と捉え当期の利益として会計処理する利益説が採用される。 すなわち、株式会社の前提を重視することを意図し、株主の持分のみが株主資本の資本金・資本剰余金に表示される。株主以外からの払込は、損益取引たる利益(利益剰余金)として会計処理される。 なお、コロナによる営業助成目的の補助金は、問題なく損益取引である。
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