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危険分子職員を雇用し続けて事故が生じた場合の安全配慮義務違反について

危険分子職員を雇用し続けて事故が生じた場合の安全配慮義務違反について嫌がらせをする・仕事は出来ない・性格が悪いと事業主・上司が認めている職員について、 私も酷い目に会い、事情主と・上司と相談しました。 その危険分子職員の解雇を約束したのですが、大量の作業を消化すると事業主等の態度が一変し、 私を攻める様になり、危険分子職員からの嫌がらせ行為も続き、病気解雇となりました。 上司の目の前でも嫌がらせの行為が行われました。 嫌がらせをする職員を排除すると言う職場環境を考慮した約束が破られて、事故が起きてしまいました。 労基署の調査で、事実は調べられたと思いますが、この事実について、 労働安全衛生法等における重大な過失に繋がるでしょうか?

補足

嫌がらせをする職員は、殆ど作業は出来ません。 過重労働であるが単純作業を字が綺麗な人に、ご機嫌を取らせながら1~2時間の作業を夜までかけてさせていました。 それで、作業が遅い人には、時間外手当を殆ど出さない形を取っています。 事故とは、同僚に続き、私まで精神疾患です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    事業主としては多少性格に問題があってもしっかり仕事をこなせる人は手放さないでしょうね。 「この事実」とか「重大な過失」と言われても、事故の状況が全く書いて無いので判断できません。 また「危険分子」という最近はなかなかお目にかからない言葉ひとつで相手を語っておられますが、具体的にどのような「嫌がらせ行為」をしたのかもわからないとなんとも・・・ 【補足】 事故って言うから、転落とか挟まれ・巻き込まれでもあったのかと思いました・・・ 加重労働や嫌がらせによる精神障害は労働災害に認定される場合がありますが、それは「事故」とは違います。 過重労働は・・45時間、80時間、100時間といろんな目安があり、それぞれ対策があります。 ご自身でも医師の検診など、事業主に要求しましたか?そこで過重労働と心身の不調が結びつけばもっと交渉はしやすかったでしょうし、検診を却下されればそこでまた交渉もできました。 また、上司の目の前でも行われたという「嫌がらせの内容」もわからないのでなんとも・・ですが、名誉毀損や傷害などはっきりしたものがあればその個人を訴えてもいいのでは? それと、時間外の賃金も出ている部分もあるなら、まだ救いようのある職場です。平気で出さない所は多いですから。 それでも払われない事は問題であるのは変わりないですから、不足の分は請求すればいいし、それでダメなら労基に相談です。 危険分子のどんな事が危険で、どんな嫌がらせがあって、それが影響するものであれば、どのように作用して精神障害になったとするのか・・・これがわからないので使用者に責任があるのかなんともわかりません。ギブアップです。

  • >嫌がらせをする職員を排除すると言う職場環境を考慮した約束が破られて 事故が起きてしまいました。 ・原因がなにか特定できないのと、どんな事故(災害?)が分からないので 判断は出来ません。補足が必要です。 ・安全配慮義務不履行は【誰】に対しての事でしょうか? ・社員ではなく公的な勤務(つまり職員)なのですか。 民間=会社員=社員 公務員等=職員 ----------補足 >事故とは、同僚に続き、私まで精神疾患です。 精神疾患を「事故」とはどのように理解すれば良いのか分かりません。 労働安全衛生法に結び付けたくて「事故」というのでしょうか。 (ちなみに・・・労働安全衛生法で「事故」とは物対物を指します) >嫌がらせをする職員は、殆ど作業は出来ません。 評価は会社が行うもので従業員同士で判断するものではありません。 会社ではあなたを【仕事が出来ない不満分子】と判断しているかも知れませんよw

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