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有給年5日取得義務があると思うのですが、勤続年数によって20日ある社員は 必ず20日取得させないといけないという法律ではないですか?会社として5日取得させていれば問題はないのでしょうか?
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労働者に取得義務があるのではなく、会社に「10日以上の有休を付与した労働者には、付与日から1年以内に5日の有休を取らせなければならない」とするものです(労基法39条7項)。 有休は、労働者の時季指定権なので、残る「15日」を取るかどうかは、労働者の判断です。取らなければ2年後には時効で消滅するだけです(115条)。
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