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定年再雇用(週4日勤務)で嘱託になり時間外労働をする可能性もほぼない場合36協定の対象からはずれますか。

定年再雇用(週4日勤務)で嘱託になり時間外労働をする可能性もほぼない場合36協定の対象からはずれますか。

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  • ベストアンサー

    36協定では「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるとされる労働者の範囲」を定めなければなりません(労基法36条2項1号)。 従って、「協定された労働者の範囲」に「定年再雇用の労働者」が含まれていなければ、当然36協定の対象外となります。 「労働者の範囲」に含まれていれば、36協定が適用されます。

  • 組合に加入していれば組合と会社で締結した労使協定に縛られます。 非組合員であっても36協定が労働協約によって補完されているなら、規範的効力を持つことになるため36協定の対象になります。

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