36協定では「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるとされる労働者の範囲」を定めなければなりません(労基法36条2項1号)。 従って、「協定された労働者の範囲」に「定年再雇用の労働者」が含まれていなければ、当然36協定の対象外となります。 「労働者の範囲」に含まれていれば、36協定が適用されます。
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