教えて!しごとの先生
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固定残業代について。基本給が最低賃金+手当で支給されています。雇用契約書には手当の中に会社の規定の時間外賃金を含むと記載…

固定残業代について。基本給が最低賃金+手当で支給されています。雇用契約書には手当の中に会社の規定の時間外賃金を含むと記載されています。勤続17年で手当の中に能力手当も含まれてるはずなのですが、固定残業代との差が明確なっていません。会社規定の時間外は上限40時間で36協定が結ばれているようです。基本給を最低賃金にし、手当で給料の差をつけているため、10時間以上で残業がつく人と40時間を超えないと残業時間がつかない人がいます。人によりみなし残業時間が違うのに、それを明確にしていないのは違法ではないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 固定残業制を導入していると言われている以上は 残業したとみなされる残業時間数と、その時間数で支払われる金額は明確にしなければいけません。 少なくとも「手当」のひと言でどんぶり勘定であってはいけませんね 例えばですが、時給1000円で、固定残業時間が40時間なら、手当部分に5万の残業代が固定的に支払われることが明示されついることが、必要ですし、その他の質問者さんのいう「能力手当」など別の手当項目があるなら手当の内訳を会社側に確認する事案です でも、17年もの間そのようなどんぶり勘定の給与制度を黙認していたこと自体もどうかと思うのが私の感想でもあります。

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