解決済み
そのはずですが、いつ支払われるかは会社次第なので何とも言えません。 支払い対象については、1日から24日分までは働いた日についての全額、25日については事故発生までに働いた時間分の賃金を支払う義務があります。(労働基準法第24条) 事故発生後については、休業した場合は残りの労働時間について、労働基準法第76条に基づき補償する義務があります。翌日以降に休業した場合も同様です。
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