回答終了
私はガス工事会社で勤めている者です。 工事会社の職人なので、 毎日6時45分に家を出て、会社の車で現場へ直行しております。 本来の会社の勤務開始時間は8時30分からなのですが、毎日会社の車で家を早く出ていたら早出残業みたいなことがあるのでは?と思うようになりました。 過去の質問で移動中は勤務にならないなど、管理者の指示がなければ労働開始にはならないなどの回答を拝見しました。 しかし、社用車を使って事故をしたら社内でのペナルティが発生します。(もちろん賞与の査定にも響きます) このような条件があっても移動時間は勤務時間にはなりませんか? 詳しい方がいればご回答よろしくお願いします。
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弁護士の見解です。 直行・直帰の移動時間の労働時間性 直行・直帰とは、いったん会社に出勤し、そこから使用者の業務命令により作業現場や得意先などの目的地に移動すべきところを、会社を経由することによる無駄を省くため、直接自宅から目的地に移動し、また、目的地から直接自宅に移動することをいいます。 実際の労務提供は目的地で開始されるものであり、目的地までの移動は持参行為と考えられ、労働者は移動時間中の過ごし方を自由に決めることができることから、使用者の指揮命令が全く及んでいない状態にあるため、労働時間には当たらないと考えます。
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