解決済み
失業保険の待機期間7日間のアルバイトについて。失業保険を受給するために、申告後7日間の待機期間があ日、 その間はアルバイト等禁止ということでした。 その禁止というのは、 ①どこかの会社とアルバイトの契約をしていること自体禁止 ②アルバイト契約は既にしていても、その7日間出勤がなければよい このどちらに当てはまりますか? 私は正社員としての本職の他に、来月度より、週に一度の非常勤講師のアルバイトをする予定で、 既に契約書も提出後に、 本職の方の退職を決めました。 (自己都合ではなく、会社側の勝手な賃金削減による特定理由離職者に該当するはずです。) 4/20で本職は退職予定ですが、 既にアルバイトの方の雇用契約を結んでおり、週一授業があるので、7日間待機することが難しいのです。 仮に、1週間仕事がスキップされるタイミングが間近にあればそこを狙って申請に行こうと考えておりますが、 上記の、①に当てはまるようでしたら、もう受給資格がないということになります。 また、これも仮にですが、①ではなく②だった場合、 その日に講義があったかなかったかということを証明できる書類が無い場合は、アルバイトをその7日間のうちにしていたかしていないか、証明することができないと思うのですが、どうなんでしょうか。 賃金は給与明細に載っていますが、 雇用契約書に例え曜日が記載されていようとも、それ以外の日に振替出勤をするということは、どこの会社でもあることだと思います。 また、その1日辺りの給与が失業保険の受給額を上回る可能性があります。 そう言った場合、 ①その1日分、失業保険の支給がなくなる ②そもそも失業保険の支給自体なくなる の、どちらですか? 細かい精度がよくわからず、難しいです。 詳しい方、どうか教えてください。
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> ②アルバイト契約は既にしていても、その7日間出勤がなければよい コチラですね。 でもまあ、この期間に週1バイトが入ったとしたら、、、待機期間が1日伸びるだけですね。待機期間は連続7日間じゃ無くても良いんで。 勤務日の証明は不要です。 自己申告なので。 正しく申請しているかどうかは、ランダム調査ですね。 で、1日4時間以上だと、その日の失業給付は先送りでの支給になります。 1日4時間未満だと、、、【1日辺りの給与が失業保険の受給額を上回る可能性があります】とのことなので、ちょっと、元々の賃金日額と、基本日額と、どのくらいの収入になったのかにもよりますが、減額支給という形になる人が多いですね。
まず、前提として、待期期間7日は、失業状態であること、 を確認する期間です。 ここでいう失業状態は、イコール収入がないことです。 なので、前半の①②については、 ②になります。 アルバイト契約を交わしていても、 勤務せず給与が発生してないことが重要です。 仮に、どうしても1日だけバイトに入らなければならなくなった場合、 ハロワにきちんと報告しましょう。 1日は失業状態ではないので、合計7日間だった待期期間のうち、 1日が認定されずに、+1日待期期間が増え、受給開始が遅れます。 なので、例えば、4日失業状態+1日バイト+3日失業状態、 というような形になります。 受給スタート後に週20時間未満のバイトをすると、 1日4時間以上働いた日は、受給日数が先送り、 1日4時間未満働いた日は、その日の収入に応じて、 基本日額が減額されます。
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