使用者が「施設管理権」を主張するのは、主に労働組合との関係です。 組合がストライキを実施し、会社施設内で「決起集会」を開催するなどした場合、施設管理権を盾に「使用禁止」「退去命令」とするようなケースが想定されます。 また、組合の運営上「必要不可欠」として「貸与・提供」している組合事務所が「目的外使用」されている場合に「返還」を求めるようなこともあるでしょう。 法的には、労使双方とも民事での争いとなりますが、前段の「退去」では、会社が「住居侵入」(人の看取する建造物から、要求を受けたにもかかわらず退去しなかった=不退去罪と称することもある)として、刑法問題にすることもあり得ます。 近年では、大阪市が施設管理権を主張して、労働組合事務所の貸与を一方的に破棄し、組合が求めた団体交渉に応じなかったことが、労組法違反にあたるとした事例(大阪地裁)もあります。
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一般には、その建物、その敷地を管理する権利です。会社と労働者の関係では、出勤停止などの制裁を課しているときに、労働者が無理に会社内に入ろうとした場合、この権利を元に入場拒否することができます。
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