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有給消化→退職→パート について

有給消化→退職→パート についてややこしくて混乱してきたので教えてください。 この度、育休切りにあいまして4月〜有給消化、5月〜フルタイムパートすることとなりました。 ・会社からは人手が足りていて戻る先がないと言われているのでとりあえず勤務は出来ません ・会社都合ですが経済的に厳しいため失業手当は利用しません。 ・4月の有給消化は28日あたり(正確な日数はまだ分かりません)までであり、残りは欠勤扱いとなります。(1~2日?) ・先日パートの面接に受かり、4月中は副業扱いでの勤務→5月からフルタイムでの契約をすることになっています ・内定時点で転職(この時は正社員の予定)の相談をした際に、役所からは①4必ず復職はすること②1日も求職日がないようにと言われています 上記の場合、欠勤扱いになる日(月末)からフルタイムでパート勤務をしてもいいのでしょうか? それとも、4月末まで大人しく在籍して副業扱いにしておき翌月からフルタイムにする方がいいのでしょうか? 社会保険等で損をしない最善の方法を教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず社会保険についてですが、退職日の翌日が資格喪失日になります。 この日に次の社会保険に加入できれば国保に加入する必要もなくスムースです。 4月に勤務先が重複することについては、双方の会社が副業を禁止していなければ良いですが、一方が禁止している場合はできません。 そこで提案ですが、今の会社は3月31日に退職日を切り替えてください。 そして4月1日から社会保険に入れることを次の会社に確認してください。 そして有休に関しては今の会社に買い取ってもらいます。 4月1日から4月28日までが有休消化だとすればおそらく有休20日と公休8日なんでしょう。 この20日分をお金で買い取ってもらいます。 有休の買取は原則的には禁止行為とされていますが、退職前に有休が消化できない場合に限っては認められています。 「働いていないのに20日分の給与を支払う」のはこの方法でも有休消化でも同じことなので会社としては損も得もありません。 会社都合なのですから応じてくれるでしょう。 ただ、この場合、4月1日が今の社会保険の資格喪失日になります。 もし次の会社が社会保険加入は5月からだというのなら、4月の1ヶ月間は国保に加入する必要はでてきます。

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