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労働基準法に定められている、

労働基準法に定められている、1週40時間、1日8時間というのは最低ですか? また、要員が少なくて1日の労働時間を越し、休みは基本週に2日ですが1日に削られ、休日が1日しかないという場合は労働基準法は適用されませんか? 私の母は毎日9時前に仕事へ向かい、帰ってくるのは22時くらいです。一昨日、目がリアル東京喰種の隻眼になって帰って来て、とても驚きました。 労働基準法の事は習いたてなので色々わかりません。知識があまりないのでわかりやすく教えて頂くと嬉しいです。

補足

要員が少ないから仕方ないと母は言っていますが、体に異常をきたすまで働かないといけないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「週40時間・1日8時間」は労基法32条が規定する最高限度です。 ただし、36協定が適正に協定された場合、その限度時間を超えて働かせることが可能ですが、ペナルティとして「割増賃金」になります。 「基本週2日の休日」について 休日は週1日の法定休日(35条)と所定休日に分類されます。 週1日の法定休日があれば、労基法違反とはなりませんが、週40時間を超える時間は割り増しになります。 出勤日が法定休日か所定休日かによっても扱いは異なりますが、説明が複雑になるので、ここでは割愛します。 「9時前出勤・22時帰宅」は、通勤時間にもよります。 通勤に要する時間は労働時間ではないので、何とも言えません。 身体に異常をきたすまで働かせることは許されません。 使用者には「労働者への安全配慮義務」(労働契約法5条)が課されています。

    なるほど:1

    naniwano oichanさん

  • 確かに最低です。それ以上働かせるには36協定という残業の協定が必要です。 そして25%以上の割り増し賃金も必要です。 どうしても人が足らないときは、25%の割増賃金を払い後々36協定を締結すれば問題ありません❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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    なるほど:1

    int********さん

  • 1週40時間、1日8時間というのは、割増賃金にしなくていい上限値です。 つまり、1週40時間、1日8時間を超えた分については、「時間外労働」となり、割増賃金として支払わなければなりません。 また時間外労働の制限は以下です。 ・時間外労働が年720時間以内 ・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満 ・時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内 ・時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度 また詳細には、会社と社員間で36協定を結ぶ必要があります。 36協定を結んでいれば、月に8日の休みが7日になったところで、その休日出勤を割増賃金として支払われているならば何の違法性もありません。 >私の母は毎日9時前に仕事へ向かい、帰ってくるのは22時くらいです。 →普通のサラリーマンはそんなもんだと思いますが... その分残業代をもらっているわけですし... 体力的にも年齢的にも耐えられないのであれば、働き方を変えるか、別の拘束時間の短い職業に転職するしかないですね。

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    なるほど:1

    ハイビスカス中毒さん

  • 基本労働時間は週40時間の1日8時間までです。 それ以上の場合は残業代を支給しなくてはなりません。 公休も4週4休以上ですので、4日を下回る公休は認められません。 ※有休を含めて4休も違法です。

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    なるほど:1

    mim********さん

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