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会社員が副業する際は、確定申告をしなくてはいけないみたいですが、副業の収入が年20万以内なら確定申告はしなくてもイイよう…

会社員が副業する際は、確定申告をしなくてはいけないみたいですが、副業の収入が年20万以内なら確定申告はしなくてもイイような事がサイトにあって、でも確定申告は不要でも住民税の申告が必要との事ですが、この場合は税務署でするのですか?それとも市役所ですか?あと副業で年20万以内の副業だとしても、会社が副業禁止ってなっていたら、この場合、どのようなケースでバレてしまいますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    住民税申告は住所地の市町村役場に申告するものです 副業の収入が給与なら住民税申告は不要です 給与の支払者(会社)は 1月に 受給者(社員)の役場に前年に支払った給与を報告しなければなりません この報告がなされたのなら 住民税申告は不要です 会社員が住民税申告をしなくてもいいのはこのためです 会社は 正社員であろうとパートであろうと 関係なく報告しなければなりません(例外はあります) もちろん 会社が報告を怠れば申告が必用ですが それは本業でも同じことです 要するに副業だから必要 とはならないということです 副業の収入が給与ではない 雑所得などなら その所得があることを役場は知る由がないので 住民税申告が必用です 役場は本業+副業で住民税を計算し本業の会社に通知します 本業の給与事務担当者が 自社の給与に比べて税額が多いことに気付くのが 副業を疑う契機になる というものですが これは机上の論理に過ぎません 税額が多いのに気付くのは至難のことですし 気付いたとしても 何の所得があって増えたかは分かりません 競馬で儲けた一時所得 財産を売った譲渡所得 があったのかもしれません 副業をしていると断定はできません 副業が給与でないのなら 確定申告か住民税申告で 副業分の住民税を 自分で納付する として申告すれば 本業の会社に通知される住民税は従前どおりになります

    知恵袋ユーザーさん

  • 住民税の申告は市役所です。 また、副業が給与の場合は、本業と合わせて特別徴収(給与天引き)になるのでバレると言う事です。 副業が給与でなければ、申告時に普通徴収を選べば自宅へ納税通知が届くのでバレない。

  • 住民税は市役所ですが、大都市なら場所は別棟の税事務所かも。 何らかのきっかけで国税調査されたらバレるかも? それより口の軽い人の情報漏えいでしょうね。

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