解決済み
失業手当の受給資格について教えて欲しいです。 2019年9月入社 2020年10月に産休 2022年3月まで育休 旦那の転勤で退職することになりました。雇用保険に入っていたので育休手当ももらっていました。 失業手当の受給資格である過去2年間で雇用保険12ヶ月加入していることってあったのですが、 育休中も過去2年に含まれるのでしょうか? ふくまれるのであれば私は失業手当の受給資格がないのかなと思ったのですがわかる方教えて欲しいです、よろしくお願いします。
70閲覧
育休中は算定期間がストップしますよ。なので、育休前の2年間で12ヶ月以上加入してれば失業給付金は受給出来るはずです。
失業手当というものはないです。 雇用保険の基本手当なら、原則として離職日以前2年以内に被保険者期間」(大雑把に言うと、賃金支払基礎日数が11日以上の月)が通算12ヵ月以上あれば支給されます。 産前産後休業と育児休業をとった期間については、原則の2年にその期間が加わります。(最大で合計4年)
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る