教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

私は個人事業主の会社から雇われて在宅で事務員をしています。2月から4月の3ヶ月は試用期間で契約社員、5月からは正社員従業…

私は個人事業主の会社から雇われて在宅で事務員をしています。2月から4月の3ヶ月は試用期間で契約社員、5月からは正社員従業員は始めたばかりだから私含め3人みたいです。雇用契約書を交わしましたが、給与所得者の扶養控除等(異動)申請書を書いていません。 これはなんか後々問題になりますか? そして、社会保険は従業員が5人以上いないと任意なので仕方ないと思うのですが、雇用保険、労災保険、そして厚生年金もついていません。 5月からは正社員だから社会保険も雇用保険もつけると社長から言われましたが、契約社員の今は雇用保険、労災保険はつけてもらえないのでしょうか? お給料が月末締めの25日支払いとなっていて、今月25日に支払われるかも不安になってきました。 雇用契約書を交わしていれば、もし支払われなくなった場合は労基に行けば対応してもらえるのでしょうか? 全て社長(個人事業主本人)と連絡をとり、雇用契約書も送られてきてますが、実は会社自体がないなどの場合でも労基で対応してもらえるでしょうか? よろしくお願い致します。

続きを読む

88閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書を書いていません。 これはなんか後々問題になりますか?」 毎月の給与から徴収される所得税が非常に多くなります。また年末調整をしてもらえません。従って取られ過ぎた所得税は確定申告しないと還ってきません。 しかし、そもそも副業でない限り、給与所得者の扶養控除等申告書はかならず提出するものです。その提出が求められないということであれば、その会社自体が変だと疑うべきです。 「社会保険は従業員が5人以上いないと任意なので仕方ないと思うのですが、雇用保険、労災保険、そして厚生年金もついていません。」 社会保険というのは健康保険と厚生年金を指します。従業員5人未満の個人事業は社会保険任意適用ですから、任意適用を届けていない限り健康保険も厚生年金も適用になりません。しかし「5月からは正社員だから社会保険も雇用保険もつけると社長から言われましたが」という事が本当なら、その会社は任意適用していることになります。その場合3か月の(たとえ3か月限定の場合でも)契約社員は入社時から健康保険、厚生年金に加入させなければ違法です。 労災保険についてはイメージとしては個人で加入するというより会社全体で加入するというものです。したがって契約社員に限らず一日だけのアルバイトであっても業務上の災害であれば適用されます。 雇用保険は週20時間以上の契約であれば適用になります。 雇用保険、労災保険共にたとえ会社が手続きしていなくても自動的に適用になる保険です。雇用保険も本人が週20時間以上の契約で働いていたという事を示してハローワークに請求すれば最大2年間は遡って加入していたことが認められます。 ただし、完全に在宅の場合、週の労働時間や業務上災害であることの証明が難しくなる場合があります(雇用保険については雇用契約書に労働時間が明記されている場合は大丈夫です)。 「雇用契約書を交わしていれば、もし支払われなくなった場合は労基に行けば対応してもらえるのでしょうか?」 賃金不払いで労働基準法違反になりますから対応してもらえます。 「会社自体がないなどの場合でも労基で対応してもらえるでしょうか」 それは場合によります。事業実態も何もないという場合はあなたが詐欺にあったという事になりますから、労働基準監督署ではなく警察の管轄だと思います。

    続きを読む
  • >在宅で事務員 >雇用契約書 在宅で仕事されているとのことですが、 雇用契約でしょうか? それとも、業務委託契約でしょうか? もし仮に、業務委託契約だと 雇用では無い為、雇用保険・労災も無く、 給与収入でもありません。 個人事業主として扱われることになります。 契約書が雇用契約なのか、 一度、確認してみてください。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

事務員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる